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Forme recherchée : 社会|会社|学会|社交|国際連盟
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- Ligne n°4 : 会社
- Ligne n°12 : 会社(かいしゃ)は、[8]企業形態の一種である。
- Ligne n°13 : 狭義には、「[9]株式会社、[10]合名会社、[11]合資会社又は[12]合同会社」を指す([13]会社法2条1号)。
- Ligne n°14 : 広義には、これらに類似する団体([14]外国会社など)も含む([15]外為法など。)。
- Ligne n°15 : かつては営利目的の社団法人という内包に着目した定義もなされていたが、現在ではこれは狭義の会社の性質を示すものとして理解されているようである。
- Ligne n°16 : 以下において、「会社」は特に断らない限り狭義の会社とする。
- Ligne n°20 : * [16]1 会社と企業
- Ligne n°22 : * [18]3 「会社」の概念
- Ligne n°23 : + [19]3.1 会社と組合の関係
- Ligne n°24 : + [20]3.2 会社の性質
- Ligne n°25 : + [21]3.3 会社の商人性
- Ligne n°26 : * [22]4 広義の会社の種類
- Ligne n°30 : * [26]5 一人会社(いちにんがいしゃ)
- Ligne n°31 : + [27]5.1 一人会社と社団性
- Ligne n°35 : [[30]編集] 会社と企業
- Ligne n°37 : 「会社」という概念は日常的な用語法では、「[31]企業」と同じような意味で使われるが、法律用語としては全く異なるものである。会社とは、企業形態
- Ligne n°38 : の一つに過ぎない。また、会社は、(日常用語としてはともかく、法律用語としては、)役員・従業員や各種設備により人的・物的に組織された事業体を意味
- Ligne n°40 : 出資者(株式会社では株主。持分会社では社員。)である。会社と競合する企業形態としては[32]個人、[33]組合、[34]有限責任事業組合、[3
- Ligne n°41 : 5]匿名組合\xE3\x80\x81各種[36]協同組合、[37]相互会社、[38]信託、[39]外国会社などがある。
- Ligne n°46 : る。会社法の制定により最低資本金制度が廃止されたこともあり、所定の手続を経て設立登記を行えば、会社は設立することができる。
- Ligne n°48 : [[42]編集] 「会社」の概念
- Ligne n°50 : [[43]編集] 会社と組合の関係
- Ligne n°54 : [[45]編集] 会社の性質
- Ligne n°56 : 会社は、以下の性質を有しているものとされる。
- Ligne n°59 : 営利性とは、一般には、利潤を追求するために事業を営むことを指すものであるが、会社における営利性とは、得た利益を社員に分配すること
- Ligne n°63 : 人の集まりであることを意味する。ただし、ここに人の集まりとは、会社の場合、会社と雇用契約を結び働いている従業員を意味するものでは
- Ligne n°64 : なく、当該会社に出資している出資者を指す。ただし、一人会社も認められており、この性質はむしろ構成員の存在を要求するものに過ぎない
- Ligne n°68 : 会社は法人\xE6\xA0\xBCを有する(会社法3条)。詳細は、[46]法人の項を参照。法人格があることで、会社を構成する社員とは別個の権利義務の帰
- Ligne n°71 : [[47]編集] 会社の商人性
- Ligne n°73 : [[48]編集] 広義の会社の種類
- Ligne n°78 : * 人的会社(総称して[50]持分会社という。)
- Ligne n°79 : + [51]合名会社 ([52]会社法)
- Ligne n°80 : + [53]合資会社 ([54]会社法)
- Ligne n°81 : + [55]合同会社 ([56]会社法にて新設)
- Ligne n°82 : * 物的会社
- Ligne n°83 : + [57]株式会社 ([58]会社法)
- Ligne n°84 : + ([59]特例有限会社)
- Ligne n°85 : (旧[60]有限会社法に基づく[61]有限会社は、[62]会社法施行後、株式会社の一種として存続。)
- Ligne n°87 : + [63]特定目的会社 ([64]資産の流動化に関する法律)
- Ligne n°89 : + (なお、[67]相互会社([68]保険業法)は利益分配を目的としないため会社とはいえない。)
- Ligne n°91 : * 廃止された会社形態
- Ligne n°92 : + 株式合資会社 (旧[69]商法、[70]1950年廃止)
- Ligne n°93 : + [71]有限会社 (旧[72]有限会社法、[73]2006年5月1日廃止)
- Ligne n°94 : + 確認株式会社 (旧新事業創出促進法、[74]2006年5月1日廃止)
- Ligne n°95 : + 確認有限会社 (旧新事業創出促進法、[75]2006年5月1日廃止)
- Ligne n°99 : * [77]アクティーエンゲゼルシャフト(Aktiengesellschaft、AG) 日本の株式会社に相当するが実態は異なる
- Ligne n°100 : * [78]GmbH(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 日本の有限会社に相当
- Ligne n°104 : (会社に関する立法は各州により異なるが、一般的なものについて記述する。)
- Ligne n°105 : * [80]コーポレーション(Corporation)日本の株式会社に相当
- Ligne n°106 : * リミテッド・ライアビリティ・カンパニー([81]LLC; Limited Liability Company)日本の合同会社に相当
- Ligne n°108 : [[82]編集] 一人会社(いちにんがいしゃ)
- Ligne n°110 : 小規模事業を営む者が会社を設立する場合や、ある会社が100%出資の子会社を設立する場合、会社の出資者(株式会社の場合には株主)が1名である場合
- Ligne n°111 : があり、この場合、当該会社を一人会社と呼ぶ。典型的な例としては、個人が単独出資して会社を設立した場合や、親\xE4\xBC\x9A社が100パーセント出資の子会社を
- Ligne n°112 : 設立した場合の子会社が挙げられる。
- Ligne n°114 : [[83]編集] 一人会社と社団性
- Ligne n°116 : 一人会社には、講学上、「社団性を有せず会社と呼べないのではないか」、という問題が提起されていたが、社員が1名である会社も新たな出資者を得ること
- Ligne n°117 : で社団となりうるのであるから、潜在的には社団性があり、一人会社も社団性を有すると考えられている。
- Ligne n°118 : 会社法成立以前の旧商法においては、合名会社・合資会社においては、社員が一人のみとなった場合を会社の解散事由としていたが、[84]会社法施行後、
- Ligne n°119 : 全ての会社において、一人会社は認められている。
- Ligne n°124 : [87]ウィクショナリーに[88]会社の項目があります。
- Ligne n°126 : * [90]会社法
- Ligne n°132 : * [94]会社・ブランド名由来辞典