改正労働安全衛生法(GHS関係)情報
化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図ることを目的として、新たに対象に危険物を加えること、絵表示等を表示すべき事項とすること等を内容とする改正労働安全衛生法が、平成18年12月1日から施行されました。
また、裾切値が1%未満となる物質について設けられていた経過措置については、平成20年11月30日をもって終了しますので、御留意ください。
関係法令等 |
● | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号) (概要(PDF:88KB) 要綱(PDF:130KB) 条文(PDF:163KB) 新旧対照条文(PDF:316KB) 改正後の労働安全衛生法の規定(PDF:81KB)) |
● | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第331号) (要綱(PDF:53KB) 条文(PDF:59KB) 新旧対照条文(PDF:53KB)) 改正後の労働安全衛生法施行令の規定(PDF:135KB)) |
● | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号) (要綱(PDF:136KB) 条文(PDF:327KB) 新旧対照条文(PDF:565KB) 様式(抜粋)(PDF:422KB)) |
● | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第185号) (条文(PDF:255KB) 新旧対照条文( 1〜11ページ(PDF:417KB)、 12〜24ページ(PDF:303KB)、 25〜47ページ(PDF:496KB)、 全体版(PDF:1,206KB)) 改正後の労働安全衛生規則の規定(PDF:188KB) ) |
● | 労働安全衛生法第57条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章(平成18年厚生労働省告示第619号) (本文(PDF:55KB)) |
● | 労働安全衛生法施行令第十八条第二十四号及び別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物を定める告示 (本文(PDF:43KB)) |
関係通達等 |
● | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について(平成18年2月24日付け基発第0224003号) (本文(PDF:318KB)、 参考1(PDF:64KB)、 参考2(PDF:117KB)) |
● | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について(化学物質等に係る表示及び文書公布制度の改善関係)(平成18年10月20日付け基発第1020003号) (本文(PDF:111KB)) |
● | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について(平成18年10月20日付け基安化発第1020001号) (本文(PDF:141KB)) |
パンフレット等 |
● | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律 (1ページ(PDF:257KB)、 2ページ(PDF:520KB)、 3ページ(PDF:511KB)、 4ページ(PDF:292KB)、 5ページ(PDF:414KB)、 6ページ(PDF:299KB)) |
● | 化学物質等の表示・文書交付制度のあらまし (1〜7ページ(PDF:501KB)、 8〜16ページ(PDF:357KB)、 全体版(PDF:1062KB)) |
● | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の公布について(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善) 報道発表資料 |
モデルラベル表示・モデルMSDS |
ラベル作成システムのダウンロード |
お問い合わせ |
(1) | 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 (電話 03-5253-1111(内線 5517,5514,5509)、03-3502-6756(直通)) |
(2) | 中央労働災害防止協会化学物質管理支援センター(電話 03-3452-3373) |
(3) | 各都道府県労働局労働基準部安全衛生課又は労働衛生課 |
担当:労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学安全班(内線:5517)
(参考)
<GHS国連勧告関係>
GHS改訂2版 |
GHS分類結果(GHS関係省庁連絡会議) |
→ | GHS分類結果データベース(独立行政法人製品評価技術基盤機構) |
GHS関係省庁連絡会議による分類結果(「化学物質総合検索システム」独立行政法人製品評価技術基盤機構)※CAS番号順等で検索可 |
担当:労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学安全班(内線:5517)
(参考)
<毒物及び劇物取締法関係>
毒物及び劇物について、化学物質による健康被害回避の観点から、事業者のGHS導入にむけた取り組みを推奨しています。
尚、GHSに対応したラベルを表示した場合でも、「医薬用外毒物」または「医薬用外劇物」等の毒物及び劇物取締法に規定する表示は必要です。
パンフレット等 |
・ | GHS 〜毒物・劇物について〜 |
・ | GHS対応ラベルおよびMSDSの作成マニュアル 〜毒物・劇物のラベル作成者向け〜 |
・ | GHS対応ラベルの読み方〜毒物・劇物取締者向け〜 |
担当:医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室(内線:2798)
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