裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 夫婦関係や男女関係に関する調停 > 夫婦関係調整調停(円満)
夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。
なお,この調停手続は離婚したほうがよいかどうか迷っている場合にも,利用することができます。
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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