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夫婦関係調整調停(円満)

1 概要

 夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。
 なお,この調停手続は離婚したほうがよいかどうか迷っている場合にも,利用することができます。

2 申立人

3 申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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4 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

5 申立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 夫婦の戸籍謄本1通
    ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

書式記載例